Price

料金表

個々の状況に合わせた料金プラン

治療を始める前に費用の総額を明確に提示し、予期せぬ追加料金への不安を軽減するための仕組みを整えています。ライフスタイルに合わせて無理なく支払いができるよう、月々2万円からの分割払いプランも用意しました。ご自身に適したプランについて詳しく説明しますので、まずは気軽にご相談ください。駅からも通いやすい環境で、経済的な負担にも配慮しながら矯正歯科治療を提供します。

治療に入るまでの費用

初診・相談料

無料

【所要時間】

30分~60分

初診ならびに矯正相談、口腔内を診査し、矯正相談をお受けします。

精密検査料

25,000円(税込)

【所要時間】

30分~60分

レントゲン撮影や歯型模型、写真撮影、顎関節の検査、虫歯・歯周病検査などを行います。

診断料

10,000円(税込)

【所要時間】

約60分

精密検査の結果をもとに、現在の問題点、治療方法、治療期間、治療にかかる費用を詳しく説明し、あらゆる面で納得して治療を受けていただけるよう、充分に話し合った後、治療計画を決定いたします。

成人矯正の費用

分割手数料なし
月々20,000円~のお支払い制度が人気です。
フルリンガル

1,600,000円
1,760,000円(税込)

上下とも裏側に矯正装置を装着します。

ハーフリンガル

1,300,000円

1,430,000円(税込)

上は裏側、下は表側に矯正装置を装着します。

全顎矯正

1,100,000円

1,210,000円(税込)

上下の表側に矯正装置を装着します。

部分(プチ)矯正

300,000円~

330,000円(税込)~

※歯数により変動します。

気になる歯の一部のみの矯正を行います。

お子様の矯正の必要性、費用に関しては受診時にお伝えしますので、まずはお気軽にご相談ください。

※矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。

歯のクリーニング

リフレッシュクリーニング(PMTC)

11,000円(税込)

お子さまのリフレッシュクリーニング※学童期(混合歯列期)

3,300~5,500円(税込)

医療費控除のご案内

医療費控除を受けるポイント
1.一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合、医療費が税金の還付・軽減の対象となります。
2.ご本人の医療費のほか家計が同じであれば、配偶者や親族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様の医療費と合算できます。
3.その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
4.医療費控除の手続きには、確定申告時に医療費の支払いを証明する領収書が必要です。
医療費控除の注意点
1.対象期間中の医療費であれば、内科や外科などでの治療費のほか、市販薬の代金も対象となります。
2.交通費の申請もできます。日時・病院名・交通費・理由が必要となりますので、忘れないようにお控え下さい。なお、車で通った場合は、控除の対象となりませんのでお気を付け下さい。
3.医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、美容目的や予防健康維持のための費用は、対象外となってしまいます。
4.「医療費控除」は、支払った税金からの“控除”ですので、いくら医療費控除の対象額が、高額であっても所得税を支払っていない場合は、そもそも返還されるお金がないため、返還金は0円になります。また、支払った所得税よりも、計算上の控除額の金額が大きい際には、源泉徴収書を持参することになっています。
5.分割払いの場合は、対象年度中に支払ったものに限って控除の対象になります。そのため、残りの支払額分は、実際に支払った年の医療費控除対象となります。
6.医療費控除額は、最高で200万円です。
7.会社勤務の方は確定申告にて申請が必要になります。
医療費控除と所得の関係
控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。

以下の表は、課税所得別に見た医療費控除の還付金の一例です。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのが見てとれます。

医療費に関する表

この表を見ただけでは理解しづらいと思いますので、表の見方について簡単にご説明いたします。
例えば、年収700万円の方が、1年間に医療費が50万円かかった場合、還付金として12万円戻ってきますので、実質の医療費は38万円となります。
所得金額が高いほど還付金額の割合も高く、実質かかる医療費が割安となっているのが見てとれます。

医療費に関する表

医療費控除は前途の通り、生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ます。ですから、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。

詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/index.htm